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福岡県 産業廃棄物中間処理
 

  産業廃棄物処分業許可(中間処理)とは?

 産業廃棄物処分業許可は、他人の産業廃棄物を委託を受けて処分する場合に必要な許可です。処理を行おうとする事業所等の都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
産業廃棄物処分業には破砕・焼却などの処理を行う中間処理と、埋立等の処分を行う最終処分とに分けられます。


 

  産業廃棄物処分業 中間処理の方法 

産業廃棄物処分業のうち中間処理には、減溶・破砕・焼却・圧縮・脱水・中和・選別などさまざまな方法があり、処理施設に応じた許可を取得しなければなりません。
 
特に、建設系廃棄物の中間処理に多いのは以下の3つです。

  選 別
 
 選別とは、受け入れた産業廃棄物を品目ごとに分けて、リサイクルや最終処分をしやすいようにする処理方法です。
 
産業廃棄物処分業許可を選別で取得するには、選別機等の設置が必要です。
  破 砕
 
 破砕とは、産業廃棄物を砕くことによって、容積を小さくする処理方法です。
 
産業廃棄物処分業許可を破砕で取得するには、破砕機の設置が必要です。
  焼 却
 
 焼却とは、産業廃棄物を燃やすことによって、減量化を行う処理方法です。
 
産業廃棄物処分業許可を焼却で取得するには、焼却炉の設置が必要です。



 

  産業廃棄物処分業(中間処理)の許可要件 

産業廃棄物処分業の許可要件として、以下2つの基準を満たす必要があります。

 
「施設に係る基準」
 
◇対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
 
「申請者の能力に係る基準」
 
◇収集運搬・処分を的確に行うに足りる知識および技能を有すること。
◇処分を的確かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること。
◇欠格要件に該当しないこと。

 
※詳しくは、当事務所にお問合せください!
 

  産業廃棄物中間処理施設設置許可とは? 

 産業廃棄物処理施設設置許可とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条の規定に基づき、特定の処理施設を設置する場合に必要な許可のことです。

処分業許可は処分業を行うため許可であり、処理施設設置許可とは別物です。

混同しやすいため、処分業許可は14条許可、処理施設設置許可を15条許可と呼ぶことがあります。

つまり、設置許可が必要な施設を設置して処分業許可を取得する場合は、まず15条許可申請、その後14条許可申請というふうに両方の許可申請をしなくてはなりません。

以下は設置許可(15条許可)が必要な処理施設の例です。


産業廃棄物処分業 行政書士◇処理能力が5t/日を超える破砕施設

◇処理能力が200kg/時を超える焼却施設

◇処理能力が10立米/日を超える汚泥の脱水施設や乾燥施設

◇処理能力が50立米/日を超える中和施設           など



 

  産業廃棄物処分業(中間処理)のこと、ご相談ください! 

環境問題のへの関心の高まりから、産業廃棄物処分業許可の審査基準は高く、非常に難易度の高い許認可手続きといえます。

事業地の立地や設置する処理施設などについて関連する法令が多く存在し、環境影響評価調査や周辺住民への説明会などが必要なケースもあります。また事前協議を行うため何度も県庁を訪問したり、作成する書類も専門性が高く膨大です。

当事務所では許可申請に関するご相談から、一連の手続きや書類作成を承っております。

福岡県(福岡市、北九州市など全域)、大分県、山口県内のお客様には出張相談も行っておりますので、お気軽にお問合せください!


 

  サポート料金 



サービス 当事務所の報酬(税抜) 法定費用(証紙代など)
産業廃棄物処分業許可/新規(中間処理)
400,000円〜
100,000円(福岡県)
産業廃棄物処分業許可/更新・追加変更(中間処理)
270,000円〜
92,000円〜(福岡県)
産業廃棄物処理施設設置許可(中間処理)
500,000円〜
120,000円(福岡県)



 

  無料相談のご予約・お問い合わせ

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