福岡県行橋市の行政書士。宗教法人の非課税証明のことお任せ下さい。出張相談も承ります!

トップページ 取扱業務 料金案内 事務所案内 代表者ご挨拶 お問合せ

      
 宗教法人 行橋市
 

  宗教法人が不動産を取得する際の非課税証明申請とは?

 通常、不動産を取得すると「登録免許税」、「不動産取得税」、「固定資産税」の3つの税金が課されますが、宗教法人が宗教活動に使用する土地・建物については、これらの税金が非課税となっています。
 
 ただし、非課税の適用を受けるには、県に登録免許税等の非課税証明申請を行い、要件を満たしていることの証明書を発行してもらう必要があります。


 

  登録免許税等非課税証明の要件

 宗教法人が土地・建物を取得し、次の3つの要件を満たしている場合に、登録免許税等の非課税証明書が交付されます。



【1】宗教法人が専ら宗教の用に供するものであること

【2】宗教法人法その他の法令(建築基準法等)に適合していること

【3】宗教法人法及び法人規則に定める手続きを経て取得していること



※たとえ宗教法人が宗教活動のために取得した不動産あっても、役員会の議事や公告など、宗教法人法や法人規則に定められた手続きを経ずに取得したものや、それら手続き書類がない場合には非課税証明書は交付されません。

 可能であれば、不動産取得の計画段階で当事務所にご相談ください!
行政書士 深夜酒類提供飲食店


 

  登録免許税等非課税証明の対象となる、取得不動産の事例


取得不動産
◇ 信者用駐車場
◇ 礼拝施設の新築
◇ 庫裏や教職舎等の新築
◇ 信者用納骨堂新築
◇ 既存建物の取得
◇ 境内地の取得
◇ 分院等の設置


 

  登録免許税等非課税証明申請は当事務所にお任せください!

 登録免許税等非課税証明書の交付を受けるには、宗教法人法や法人規則に定められた手続きを行い、役員会議事録や公告証明書等の多くの書類が必要です。
 
福岡県では申請窓口が福岡市の福岡県庁となりますが、申請のために何度も役所に足を運ぶのは、大変なご負担だと思います。
 
 当事務所では申請書類作成から県への提出、非課税証明書の受領、納品までの手続きを行います。
 
非課税証明を受けるまでの必要な手続き、手順についてのご相談もお受けいたしますので、お気軽にご相談下さい!


行政書士 報酬額



 

  無料相談のご予約・お問い合わせ

ご訪問によるご相談は予約制とさせて頂いております。事前に日時をご連絡下さいませ。
行橋市 行政書士
 
 無料相談受付中です!
土・日・祝日、夜間も対応いたします!


ご自宅や会社、喫茶店などご希望の場所で出張相談も実施しております。

 出張相談対応地域
北九州市 (小倉北区、小倉南区、門司区、八幡東区、八幡西区、戸畑区 若松区) 苅田町、行橋市、みやこ町、築上町、豊前市、吉富町、上毛町、芦屋町、遠賀町、水巻町、中間市、鞍手町、直方市、宮若市、飯塚市、嘉麻市、田川市、桂川町、小竹町、福智町、香春町、糸田町、川崎町、大任町、添田町、中津市、宇佐市

※その他地域もお問い合わせ下さい。
疑問や悩み事にも親切、丁寧にお答えいたします。なんなりとご相談下さい。

   行政書士 深夜酒類提供飲食店


行政書士竹井法務事務所の特徴


Copyright © 2015 行政書士 竹井法務事務所 All rights reserved.
by 無料ホームページ制作講座